1 公募指定は,第78条の12において準用する第70条の2の規定にかかわらず,その指定の日から起算して6年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したときは,その効力を失う。
2 第78条の12において準用する第70条の2の規定は,市町村長指定期間の開始の際現に効力を有する市町村長指定区域・サービス事業所に係る第42条の2第1項本文の指定(公募指定を除く)及び第78条の13第3項の規定により行われた第42条の2第1項本文の指定(次項において「指定期間開始時有効指定」という)については,適用しない。
3 指定期間開始時有効指定は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間を経過したときは,その効力を失う。
@ 次号に掲げる指定期間開始時有効指定以外の指定期間開始時有効指定 当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の第78条の十二において準用する第七十条の二第1項の期間(同号において「従前の指定の有効期間」という)の満了の日の翌日のうち直近の日から六年
A 指定期間開始時有効指定を受けている指定地域密着型サービス事業者が,当該市町村長指定区域・サービス事業所に係る公募指定を受ける場合における当該指定期間開始時有効指定 当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の指定の有効期間の満了の日の翌日のうち直近の日から当該公募指定がされた日の前日までの期間
4 市町村長は,当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所に係る第78条の12において準用する第70条の2第1項の指定の更新の申請であって,当該市町村長指定期間の開始の際,指定の更新をするかどうかの処分がなされていないものについては,第2項の規定にかかわらず,当該申請に対する処分を行うものとする。
5 前3項の規定は,市町村長が市町村長指定区域を拡張する場合又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を追加する場合について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。