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介78条の16〔市町村長指定期間等の公示〕
1 市町村長は,市町村長指定期間,市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を定めようとするときは,あらかじめ,その旨並びに市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る効力が生ずる日を
公示
しなければならない。
2 前項の規定は,市町村長指定期間,市町村長指定区域又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の変更について準用する。
【関連条文】
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