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介78条の17〔公募指定に関する読替え〕
公募指定に係る第78条の2第4項,第6項及び第11項,第78条の5第2項並びに第78条の9から第78条の11までの規定の適用については,同項中「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く」とあるのは「公募指定に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に限る」と,「1月前まで」とあるのは「1月以上前の日であって市町村長が定める日まで」とするほか,必要な技術的読替えは,政令で定める。
【関連条文】
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