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事業所ごとの指定
第46条第1項の
指定は,厚生労働省令で定めるところにより,居宅介護支援事業を行う者の申請により,居宅介護支援事業を行う事業所
(以下この節において単に「事業所」という)ごとに行う。
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指定禁止
市町村長は,前項の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,第46条第1項の指定をしてはならない。
@ 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
A 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が,第81条第1項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。
B 申請者が,第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
Bの2 申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
C 申請者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Cの2 申請者が,労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Cの3 申請者が,保険料等について,当該申請をした日の前日までに,納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
D 申請者が,第84条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Dの2 申請者と密接な関係を有する者が,第84条第1項又は第115条の35五第6項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし,当該指定の取消しが,指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
E 申請者が,第84条第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
Eの2 申請者が,第83条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第84条第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう)までの間に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
Eの3 第6号に規定する期間内に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出があった場合において,申請者が,同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く)の管理者であった者で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
F 申請者が,指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
G 申請者が,法人で,その役員等のうちに第3号の2から第5号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
H 申請者が,法人でない事業所で,その管理者が第3号の2から第5号まで又は第6号から第7号までのいずれかに該当する者であるとき。
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基準
市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては,厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。