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介115条の22〔指定介護予防支援事業者の指定〕
【関連条文】9
(2209D) 《指定》
 指定介護予防支援事業者の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,介護保険法115条の45第1項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により,介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い,当該指定をする市町村長がその長である市町村(特別区を含む)の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について,その効力を有する(法115条の22第1項)。
都道府県知事の指定 市町村長の指定
指定居宅サービス事業者(介41条,70条 指定居宅介護支援事業者(介46条,79条
指定地域密着型サービス事業者(介42条の2,78条の2
指定介護予防サービス事業者(介53条,115条の2 指定地域密着型介護予防サービス事業者(介54条の2,115条の12
施設サービス事業者
(介護保険施設)
指定介護老人福祉施設介86条 指定介護予防支援事業者(介58条,115条の22
介護老人保険施設介94条
介護医療院設介107条
〔8〕 指定介護予防支援事業者 第115条の22〔指定介護予防支援事業者の指定〕 ×第115条の23〔指定介護予防支援の事業の基準〕
×第115条の24〔指定介護予防支援の事業の基準〕 ×第115条の25〔変更の届出等〕
×第115条の26〔市町村長等による連絡調整又は援助〕 ×第115条の27〔報告等〕
×第115条の28〔勧告,命令等〕 ×第115条の29〔指定の取消し等〕
×第115条の30〔公示〕 ×第115条の31〔準用〕
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