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都道府県知事の指定
第53条第1項本文の
指定は,厚生労働省令で定めるところにより,介護予防サービス事業を行う者の申請により,介護予防サービスの
種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う
事業所(以下この節において「事業所」という)ごとに行う。
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指定禁止
都道府県知事は,前項の申請があった場合において,次の各号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護,介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては,第6号の2,第6号の3,第10号の2及び第12号を除く)のいずれかに該当するときは,第53条第1項本文の指定をしてはならない。
@ 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
A 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,第115条の4第1項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないとき。
B 申請者が,第115条の4第2項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
C 申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
D 申請者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Dの2 申請者が,労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Dの3 申請者が,保険料等について,当該申請をした日の前日までに,納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
E 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,第115条の九第1項又は第115条の35第6項の規定により指定
(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定を除く)を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Eの2 申請者
(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,第115条の九第1項又は第115条の35第6項の規定により指定
(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定に限る)を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Eの3 申請者と密接な関係を有する者が,第115条の九第1項又は第115条の三十五第6項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし,当該指定の取消しが,指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
F 申請者が,第115条の九第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第115条の五第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
Fの2 申請者が,第115条の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第115条の九第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう)までの間に第115条の五第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
G 第7号に規定する期間内に第115条の五第2項の規定による事業の廃止の届出があった場合において,申請者が,同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所
(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く)の管理者であった者で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
H 申請者が,指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
I 申請者
(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人で,その役員等のうちに第4号から第6号まで又は第7号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
Iの2 申請者
(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人で,その役員等のうちに第4号から第5号の3まで,第6号の2又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
J 申請者
(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人でない事業所で,その管理者が第4号から第6号まで又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者であるとき。
K 申請者
(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人でない事業所で,その管理者が第4号から第5号の3まで,第6号の2又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者であるとき。
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基準
都道府県が前項第1号の条例を定めるに当たっては,厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
4
通知
関係市町村長は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事に対し,第53条第1項本文の指定について,当該指定をしようとするときは,あらかじめ,当該関係市町村長にその旨を
通知するよう求めることができる。 この場合において,当該都道府県知事は,その求めに応じなければならない。
5
意見
関係市町村長は,前項の規定による通知を受けたときは,厚生労働省令で定めるところにより,第53条第1項本文の指定に関し,都道府県知事に対し,当該関係市町村の第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
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条件
都道府県知事は,前項の意見を勘案し,第53条第1項本文の指定を行うに当たって,当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める
条件を付することができる。