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△
介79条の2〔指定の更新〕
1 第46条第1項の指定は,
6年
ごとにその
更新
を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
2 前項の
更新
の申請があった場合において,同項の期間
(以下この条において「指定の有効期間」という)
の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の指定は,指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。
3 前項の場合において,指定の
更新
がされたときは,その指定の有効期間は,従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前条の規定は,第1項の指定の
更新
について準用する。
【関連条文】
**
(2608B)
《更新》
指定居宅介護支援事業者の
指定
は,[
6年
:×3年]
ごとに更新を受けなければ,その期間の経過によって効力を失う
(法79条の2第1項)。
指定
居宅介護
支援
事業者
×
第79条〔指定居宅介護支援事業者の指定〕
△
第79条の2〔指定の更新〕
×
第80条〔指定居宅介護支援の事業の基準〕
×
第81条〔指定居宅介護支援の事業の基準〕
×
第82条〔変更の届出等〕
×
第82条の2〔市町村長等による連絡調整又は援助〕
×
第83条〔報告等〕
×
第83条の2〔勧告,命令等〕
×
第84条〔指定の取消し等〕
×
第85条〔公示〕
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