1 市町村長は,必要があると認めるときは,指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所,事務所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り,その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第24条第3項の規定は,前項の規定による質問又は検査について,同条第4項の規定は,前項の規定による権限について準用する。