1 市町村長は,指定居宅介護支援事業者が,次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは,当該指定居宅介護支援事業者に対し,期限を定めて,それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
@ 当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第81条第1項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。
A 第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない場合 当該指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすること。
B 第81条第5項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 市町村長は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。
3 市町村長は,第1項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該指定居宅介護支援事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市町村長は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。
5 市町村長は,保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支援事業者(他の市町村長が第46条第1項の指定をした者に限る)について,第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。