1 指定居宅介護支援事業者は,当該指定に係る事業所ごとに,市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか,指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は,市町村の条例で定める。
3 市町村が前2項の条例を定めるに当たっては,次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 指定居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 指定居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって,利用する要介護者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は,次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日前1月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう,他の指定居宅介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は,要介護者の人格を尊重するとともに,この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し,要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。