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介82条〔変更の届出等〕
1 指定居宅介護支援事業者は,当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,
10日
以内に,その旨を市町村長に届け出なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は,当該指定居宅介護支援の事業を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の
1月
前までに,その旨を市町村長に届け出なければならない。
【関連条文】
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指定
居宅介護
支援
事業者
×
第79条〔指定居宅介護支援事業者の指定〕
△
第79条の2〔指定の更新〕
×
第80条〔指定居宅介護支援の事業の基準〕
×
第81条〔指定居宅介護支援の事業の基準〕
×
第82条〔変更の届出等〕
×
第82条の2〔市町村長等による連絡調整又は援助〕
×
第83条〔報告等〕
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第83条の2〔勧告,命令等〕
×
第84条〔指定の取消し等〕
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第85条〔公示〕
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