前に   次へ
介41条〔居宅介護サービス費の支給〕
【関連条文】
(1208C) 《1割負担》
 利用者負担については,基本的にはサービス費用の1割の負担(食事の提供に関する費用,滞在に要する必要その他の日常生活に関する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)が設けられている(法41条4項)。
(1707D) 《利用者負担》
 介護保険では居宅介護サービス費の[100分の90:×100分の70]に相当する額が支給されるので,残りの[100分の10:×100分の30]は利用者負担として利用者が直接事業者に支払う(法41条4項)。
(2610E) 《介護保険法》
 深刻化する高齢者の介護問題に対応するため,介護保険法が平成9年に制定され,平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により,介護保険の被保険者は要介護認定を受ければ,原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった(法41条)。
 居宅サービス事業者は,サービスの種類と事業所ごとに,都道府県知事が指定する(介41条1項,70条1項)。
 地域密着型サービス事業者は,サービスの種類と事業所ごとに,市町村長が指定する(介78条の2第1項)。
介護前に   次へ