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介78条の2〔指定地域密着型サービス事業者の指定〕
【関連条文】9
(2010E) 《指定》
 指定地域密着型サービス事業者の指定は,[厚生労働省令:×政令]で定めるところにより,地域密着型サービス事業を行う者の申請により,地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスに係る地域密着型サービスを行う事業所ごとに[市町村長:×都道府県知事]が行う(法78条の2)。
(2608D) 《届出》
 市町村長(特別区の区長を含む)は,指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするとき,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない(法78条の2第2項)。
都道府県知事の指定 市町村長の指定
指定居宅サービス事業者(介41条,70条 指定居宅介護支援事業者(介46条,79条
指定地域密着型サービス事業者(介42条の2,78条の2
指定介護予防サービス事業者(介53条,115条の2 指定地域密着型介護予防サービス事業者(介54条の2,115条の12
施設サービス事業者
(介護保険施設)
指定介護老人福祉施設介86条 指定介護予防支援事業者(介58条,115条の22
介護老人保険施設介94条
介護医療院設介107条
 居宅サービス事業者は,サービスの種類と事業所ごとに,都道府県知事が指定する(介41条1項,70条1項)。
 地域密着型サービス事業者は,サービスの種類と事業所ごとに,市町村長が指定する(介78条の2第1項)。
指定
地域密着型
サービス事業者
第78条の2〔指定地域密着型サービス事業者の指定〕 ×第78条の2の2〔共生型地域密着型サービス事業者の特例〕
×第78条の3〔指定地域密着型の基準〕 ×第78条の4〔指定地域密着型の基準〕 ×第78条の5〔変更の届出等〕 ×第78条の6〔市町村長等による連絡調整〕
×第78条の7〔報告等〕 ×第78条の8〔指定の辞退〕 ×第78条の9〔勧告,命令等〕 ×第78条の10〔指定の取消し等〕
×第78条の11〔公示〕 ×第78条の12〔準用〕 ×第78条の13〔公募指定〕 ×第78条の14〔公募指定〕
×第78条の15〔公募指定の有効期間〕 ×第78条の16〔指定期間の公示〕 ×第78条の17〔公募指定に関する読替え〕
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