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介94条〔開設許可〕
【関連条文】9
(1807C) 《開設》@
 【介護老人保健施設】を開設しようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない(法94条1項)。
(2209E) 《開設》A
 【介護老人保健施設】を開設しようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない(法94条1項)。
(2608C) 《開設》B
 【介護老人保健施設】を開設しようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない(法94条1項)。
都道府県知事の指定 市町村長の指定
指定居宅サービス事業者(介41条,70条 指定居宅介護支援事業者(介46条,79条
指定地域密着型サービス事業者(介42条の2,78条の2
指定介護予防サービス事業者(介53条,115条の2 指定地域密着型介護予防サービス事業者(介54条の2,115条の12
施設サービス事業者
(介護保険施設)
指定介護老人福祉施設介86条 指定介護予防支援事業者(介58条,115条の22
介護老人保険施設介94条
介護医療院設介107条
介護老人
保健施設
第94条〔開設許可〕 ×第94条の2〔許可の更新〕 ×第95条〔介護老人保健施設の管理〕 ×第96条〔介護老人保健施設の基準〕
×第97条〔介護老人保健施設の基準〕 ×第98条〔広告制限〕 ×第99条〔変更の届出等〕 ×第99条の2〔知事による連絡調整〕
×第100条〔報告等〕 ×第101条〔設備の使用制限〕 ×第102条〔変更命令〕 ×第103条〔業務運営の勧告,命令〕
×第104条〔許可の取消し等〕 ×第104条の2〔公示〕 ×第105条〔医療法の準用〕 ×第106条〔医療法との関係〕
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