1 介護老人保健施設の開設者は,第94条第2項の規定による許可に係る事項を除き,当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,十日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 介護老人保健施設の開設者は,当該介護老人保健施設を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の1月前までに,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。