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介102条〔変更命令〕
1 都道府県知事は,介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは,当該介護老人保健施設の開設者に対し,期限を定めて,介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は,前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について,介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは,都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
【関連条文】
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介護老人
保健
施設
○
第94条〔開設許可〕
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第94条の2〔許可の更新〕
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第95条〔介護老人保健施設の管理〕
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第96条〔介護老人保健施設の基準〕
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第97条〔介護老人保健施設の基準〕
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第98条〔広告制限〕
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第99条〔変更の届出等〕
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第99条の2〔知事による連絡調整〕
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第100条〔報告等〕
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第101条〔設備の使用制限等〕
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第102条〔変更命令〕
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第103条〔業務運営の勧告,命令〕
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第104条〔許可の取消し等〕
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第104条の2〔公示〕
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第105条〔医療法の準用〕
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第106条〔医療法との関係〕
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