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介95条〔介護老人保健施設の管理〕
1 介護老人保健施設の開設者は,都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,介護老人保健施設の開設者は,都道府県知事の承認を受け,医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。
【関連条文】
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介護老人
保健
施設
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第94条〔開設許可〕
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第94条の2〔許可の更新〕
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第95条〔介護老人保健施設の管理〕
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第96条〔介護老人保健施設の基準〕
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第97条〔介護老人保健施設の基準〕
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第98条〔広告制限〕
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第99条〔変更の届出等〕
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第99条の2〔知事による連絡調整〕
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第100条〔報告等〕
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第101条〔設備の使用制限等〕
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第102条〔変更命令〕
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第103条〔業務運営の勧告,命令〕
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第104条〔許可の取消し等〕
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第104条の2〔公示〕
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第105条〔医療法の準用〕
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第106条〔医療法との関係〕
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