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介98条〔広告制限〕
1 介護老人保健施設に関しては,文書その他いかなる方法によるを問わず,何人も次に掲げる事項を除くほか,これを広告してはならない。
@ 介護老人保健施設の名称,電話番号及び所在の場所を表示する事項
A 介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏名
B 前2号に掲げる事項のほか,厚生労働大臣の定める事項
C その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 厚生労働大臣は,前項第3号に掲げる事項の広告の方法について,厚生労働省令で定めるところにより,必要な定めをすることができる。
【関連条文】
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介護老人
保健
施設
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第94条〔開設許可〕
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第94条の2〔許可の更新〕
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第95条〔介護老人保健施設の管理〕
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第96条〔介護老人保健施設の基準〕
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第97条〔介護老人保健施設の基準〕
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第98条〔広告制限〕
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第99条〔変更の届出等〕
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第99条の2〔知事による連絡調整〕
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第100条〔報告等〕
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第101条〔設備の使用制限等〕
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第102条〔変更命令〕
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第103条〔業務運営の勧告,命令〕
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第104条〔許可の取消し等〕
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第104条の2〔公示〕
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第105条〔医療法の準用〕
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第106条〔医療法との関係〕
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