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介101条〔設備の使用制限等〕
都道府県知事は,介護老人保健施設が,第97条第1項に規定する療養室,診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき,又は同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る)に適合しなくなったときは,当該介護老人保健施設の開設者に対し,期間を定めて,その全部若しくは一部の使用を制限し,若しくは禁止し,又は期限を定めて,修繕若しくは改築を命ずることができる。
【関連条文】
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介護老人
保健
施設
○
第94条〔開設許可〕
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第94条の2〔許可の更新〕
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第95条〔介護老人保健施設の管理〕
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第96条〔介護老人保健施設の基準〕
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第97条〔介護老人保健施設の基準〕
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第98条〔広告制限〕
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第99条〔変更の届出等〕
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第99条の2〔知事による連絡調整〕
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第100条〔報告等〕
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第101条〔設備の使用制限〕
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第102条〔変更命令〕
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第103条〔業務運営の勧告,命令〕
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第104条〔許可の取消し等〕
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第104条の2〔公示〕
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第105条〔医療法の準用〕
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第106条〔医療法との関係〕
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