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介106条〔医療法との関係等〕
介護老人保健施設は,医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし,同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法,国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く)において「病院」又は「診療所」とあるのは,介護老人保健施設(政令で定める法令の規定にあっては,政令で定めるものを除く)を含むものとする。
【関連条文】
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介護老人
保健
施設
○
第94条〔開設許可〕
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第94条の2〔許可の更新〕
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第95条〔介護老人保健施設の管理〕
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第96条〔介護老人保健施設の基準〕
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第97条〔介護老人保健施設の基準〕
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第98条〔広告制限〕
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第99条〔変更の届出等〕
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第99条の2〔知事による連絡調整〕
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第100条〔報告等〕
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第101条〔設備の使用制限等〕
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第102条〔変更命令〕
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第103条〔業務運営の勧告,命令〕
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第104条〔許可の取消し等〕
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第104条の2〔公示〕
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第105条〔医療法の準用〕
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第106条〔医療法との関係〕
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