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介105条〔医療法の準用〕
医療法第9条第2項の規定は,介護老人保健施設の開設者について,同法第15条第1項及び第3項の規定は,介護老人保健施設の管理者について,同法第30条の規定は,第101条,第102条第1項,第103条第3項及び第104条第1項の規定による処分について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
【関連条文】
**
介護老人
保健
施設
○
第94条〔開設許可〕
×
第94条の2〔許可の更新〕
×
第95条〔介護老人保健施設の管理〕
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第96条〔介護老人保健施設の基準〕
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第97条〔介護老人保健施設の基準〕
×
第98条〔広告制限〕
×
第99条〔変更の届出等〕
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第99条の2〔知事による連絡調整〕
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第100条〔報告等〕
×
第101条〔設備の使用制限等〕
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第102条〔変更命令〕
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第103条〔業務運営の勧告,命令〕
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第104条〔許可の取消し等〕
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第104条の2〔公示〕
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第105条〔医療法の準用〕
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第106条〔医療法との関係〕
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