○
介70条1項〔事業者の指定〕
第41条第1項本文の
指定は,厚生労働省令で定めるところにより,【
居宅サービス事業】を行う者の申請により,居宅サービスの
種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う
事業所(以下この節において単に「事業所」という)ごとに行う。
△
介115条の2第1項〔事業者の指定〕
第53条第1項本文の
指定は,厚生労働省令で定めるところにより,【
介護予防サービス事業】を行う者の申請により,介護予防サービスの
種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う
事業所(以下この節において「事業所」という)ごとに行う。
○
介78条の2第1項〔事業者の指定〕
第42条の2第1項本文の
指定は,厚生労働省令で定めるところにより,【
地域密着型サービス事業】を行う者
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては,老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち,その入所定員が29人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者)の申請により,地域密着型サービスの
種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う
事業所(第78条の13第1項及び第78条の14第1項を除き,以下この節において「事業所」という)ごとに行い,当該指定をする
市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者
(特定地域密着型サービスに係る指定にあっては,当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む)に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について,その効力を有する。
×
介115条の12第1項〔事業者の指定〕
第54条の2第1項本文の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,【
地域密着型介護予防サービス事業】を行う者の申請により,地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という)ごとに行い,当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型介護予防サービスに係る指定にあっては,当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む)に対する地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について,その効力を有する。
×
介79条1項〔事業者の指定〕
第46条第1項の
指定は,厚生労働省令で定めるところにより,【
居宅介護
支援事業】を行う者の申請により,居宅介護支援事業を行う
事業所(以下この節において単に「事業所」という)ごとに行う。
△
介115条の22第1項〔事業者の指定〕
第58条第1項の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により,【
介護予防
支援事業】を行う
事業所(以下この節において「事業所」という)ごとに行い,当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者
(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き,当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む)に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について,その効力を有する。
×
介86条1項〔施設の指定〕
第48条第1項第1号の
指定は,厚生労働省令で定めるところにより,老人福祉法第20条の5に規定する【
特別養護老人ホーム】のうち,その入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。
○
介94条1項〔開設許可〕
【介護老人
保健施設】を
開設しようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の
許可を受けなければならない。
×
介107条1項〔開設許可〕
【介護医療院】を
開設しようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の
許可を受けなければならない。