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介115条の21〔準用〕
第70条の2の規定は,第54条の2第1項本文の指定について準用する。この場合において,第70条の2第4項中「前条」とあるのは,「第115条の12」と読み替えるものとするほか,必要な技術的読替えは,政令で定める。
【関連条文】
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