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介115条〔医療法との関係等〕
1 介護医療院は,医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし,同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法,国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く)において「病院」又は「診療所」とあるのは,介護医療院(政令で定める法令の規定にあっては,政令で定めるものを除く)を含むものとする。
2 介護医療院の開設者は,医療法第三条第1項の規定にかかわらず,当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることができる。
【関連条文】
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介護
医療院
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第107条〔開設許可〕
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第108条〔許可の更新〕
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第109条〔介護医療院の管理〕
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第110条〔介護医療院の基準〕
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第111条〔介護医療院の基準〕
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第112条〔広告制限〕
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第113条〔変更の届出等〕
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第114条〔知事による連絡調整〕
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第114条の2〔報告等〕
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第114条の3〔使用制限〕
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第114条の4〔変更命令〕
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第114条の5〔業務運営の勧告〕
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第114条の6〔許可の取消し〕
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第114条の7〔公示〕
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第114条の8〔医療法の準用〕
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第115条〔医療法との関係等〕
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