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介113条〔変更の届出等〕
1 介護医療院の開設者は,第107条第2項の規定による許可に係る事項を除き,当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該介護医療院を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,10日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 介護医療院の開設者は,当該介護医療院を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の1月前までに,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【関連条文】
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介護
医療院
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第107条〔開設許可〕
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第108条〔許可の更新〕
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第109条〔介護医療院の管理〕
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第110条〔介護医療院の基準〕
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第111条〔介護医療院の基準〕
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第112条〔広告制限〕
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第113条〔変更の届出等〕
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第114条〔知事による連絡調整〕
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第114条の2〔報告等〕
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第114条の3〔使用制限〕
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第114条の4〔変更命令〕
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第114条の5〔業務運営の勧告〕
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第114条の6〔許可の取消し〕
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第114条の7〔公示〕
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第114条の8〔医療法の準用〕
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第115条〔医療法との関係等〕
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