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介114条の8〔医療法の準用〕
医療法第9条第2項の規定は,介護医療院の開設者について,同法第15条第1項及び第3項の規定は,介護医療院の管理者について,同法第30条の規定は,第114条の3,第114条の4第1項,第114条の5第3項及び第114条の6第1項の規定による処分について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
【関連条文】
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介護
医療院
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第107条〔開設許可〕
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第108条〔許可の更新〕
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第109条〔介護医療院の管理〕
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第110条〔介護医療院の基準〕
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第111条〔介護医療院の基準〕
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第112条〔広告制限〕
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第113条〔変更の届出等〕
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第114条〔知事による連絡調整〕
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第114条の2〔報告等〕
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第114条の3〔使用制限〕
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第114条の4〔変更命令〕
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第114条の5〔業務運営の勧告〕
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第114条の6〔許可の取消し〕
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第114条の7〔公示〕
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第114条の8〔医療法の準用〕
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第115条〔医療法との関係等〕
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