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介112条〔広告制限〕
1 介護医療院に関しては,文書その他いかなる方法によるを問わず,何人も次に掲げる事項を除くほか,これを広告してはならない。
@ 介護医療院の名称,電話番号及び所在の場所を表示する事項
A 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名
B 前2号に掲げる事項のほか,厚生労働大臣の定める事項
C その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 厚生労働大臣は,前項第3号に掲げる事項の広告の方法について,厚生労働省令で定めるところにより,必要な定めをすることができる。
【関連条文】
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介護
医療院
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第107条〔開設許可〕
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第108条〔許可の更新〕
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第109条〔介護医療院の管理〕
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第110条〔介護医療院の基準〕
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第111条〔介護医療院の基準〕
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第112条〔広告制限〕
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第113条〔変更の届出等〕
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第114条〔知事による連絡調整〕
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第114条の2〔報告等〕
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第114条の3〔使用制限〕
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第114条の4〔変更命令〕
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第114条の5〔業務運営の勧告〕
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第114条の6〔許可の取消し〕
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第114条の7〔公示〕
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第114条の8〔医療法の準用〕
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第115条〔医療法との関係等〕
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