1 都道府県知事又は市町村長は,必要があると認めるときは,介護医療院の開設者,介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護医療院の開設者等」という)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,介護医療院の開設者等に対し出頭を求め,又は当該職員に,介護医療院の開設者等に対して質問させ,若しくは介護医療院,介護医療院の開設者の事務所その他介護医療院の運営に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは診療録,帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第24条第3項の規定は,前項の規定による質問又は立入検査について,同条第4項の規定は,前項の規定による権限について準用する。
3 第1項の規定により,介護医療院の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に介護医療院の開設者等に対し質問させ,若しくは介護医療院に立入検査をさせた市町村長は,当該介護医療院につき次条,第114条の4第1項,第114条の5第3項又は第114条の6第1項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは,理由を付して,その旨を都道府県知事に通知しなければならない。