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介114条の3〔設備の使用制限等〕
都道府県知事は,介護医療院が,第111条第1項に規定する療養室,診察室,処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき,又は同条第3項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る)に適合しなくなったときは,当該介護医療院の開設者に対し,期間を定めて,その全部若しくは一部の使用を制限し,若しくは禁止し,又は期限を定めて,修繕若しくは改築を命ずることができる。
【関連条文】
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介護
医療院
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第107条〔開設許可〕
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第108条〔許可の更新〕
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第109条〔介護医療院の管理〕
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第110条〔介護医療院の基準〕
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第111条〔介護医療院の基準〕
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第112条〔広告制限〕
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第113条〔変更の届出等〕
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第114条〔知事による連絡調整〕
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第114条の2〔報告等〕
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第114条の3〔使用制限〕
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第114条の4〔変更命令〕
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第114条の5〔業務運営の勧告〕
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第114条の6〔許可の取消し〕
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第114条の7〔公示〕
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第114条の8〔医療法の準用〕
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第115条〔医療法との関係等〕
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