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介109条〔介護医療院の管理〕
1 介護医療院の開設者は,都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,介護医療院の開設者は,都道府県知事の承認を受け,医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができる。
【関連条文】
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介護
医療院
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第107条〔開設許可〕
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第108条〔許可の更新〕
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第109条〔介護医療院の管理〕
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第110条〔介護医療院の基準〕
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第111条〔介護医療院の基準〕
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第112条〔広告制限〕
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第113条〔変更の届出等〕
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第114条〔知事による連絡調整〕
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第114条の2〔報告等〕
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第114条の3〔使用制限〕
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第114条の4〔変更命令〕
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第114条の5〔業務運営の勧告〕
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第114条の6〔許可の取消し〕
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第114条の7〔公示〕
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第114条の8〔医療法の準用〕
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第115条〔医療法との関係等〕
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