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介114条の4〔変更命令〕
1 都道府県知事は,介護医療院の管理者が介護医療院の管理者として不適当であると認めるときは,当該介護医療院の開設者に対し,期限を定めて,介護医療院の管理者の変更を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は,前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について,介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは,都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
【関連条文】
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介護
医療院
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第107条〔開設許可〕
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第108条〔許可の更新〕
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第109条〔介護医療院の管理〕
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第110条〔介護医療院の基準〕
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第111条〔介護医療院の基準〕
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第112条〔広告制限〕
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第113条〔変更の届出等〕
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第114条〔知事による連絡調整〕
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第114条の2〔報告等〕
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第114条の3〔使用制限〕
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第114条の4〔変更命令〕
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第114条の5〔業務運営の勧告〕
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第114条の6〔許可の取消し〕
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第114条の7〔公示〕
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第114条の8〔医療法の準用〕
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第115条〔医療法との関係等〕
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