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介115条の44〔都道府県知事による情報の公表の推進〕
都道府県知事は,介護サービスを利用し,又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため,介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた当該情報について,公表を行うよう配慮するものとする。
【関連条文】
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