1 介護予防・日常生活支援総合事業
市町村は,被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き,当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。第3項第3号及び第115条の49を除き,以下この章において同じ)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため,厚生労働省令で定める基準に従って,【地域支援事業】として,次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という)を行うものとする。
@ 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という)に対して,次に掲げる事業を行う事業(以下「第1号事業」という)
イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として,当該居宅要支援被保険者等の居宅において,厚生労働省令で定める基準に従って,厚生労働省令で定める期間にわたり〔日常生活上の支援〕を行う事業(以下この項において「第1号訪問事業」という)
ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として,厚生労働省令で定める施設において,厚生労働省令で定める基準に従って,厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第1号通所事業」という)
ハ 厚生労働省令で定める基準に従って,介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第1号訪問事業若しくは第1号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第1号生活支援事業」という)
ニ 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く)の介護予防を目的として,厚生労働省令で定める基準に従って,その心身の状況,その置かれている環境その他の状況に応じて,その選択に基づき,第1号訪問事業,第1号通所事業又は第1号生活支援事業その他の適切な事業が〔包括的かつ効率的〕に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第1号介護予防支援事業」という)
A 被保険者(第1号被保険者に限る)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第1号訪問事業及び第1号通所事業を除く)
2 包括的支援事業
市町村は,介護予防・日常生活支援総合事業のほか,被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに,要介護状態等となった場合においても,可能な限り,地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため,【地域支援事業】として,次に掲げる事業を行うものとする。
@ 被保険者の心身の状況,その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握,保健医療,公衆衛生,社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供,関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
A 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
B 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証,その心身の状況,介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ,当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう,包括的かつ継続的な支援を行う事業
C 医療に関する専門的知識を有する者が,介護サービス事業者,居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く)
D 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
E 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業
3 その他の事業
市町村は,介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか,厚生労働省令で定めるところにより,【地域支援事業】として,次に掲げる事業を行うことができる。
@ 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
A 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
B その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
4 額の範囲内
【地域支援事業】は,当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況,介護保険の運営の状況,75歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。
5利用料
市町村は,【地域支援事業】の利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,利用料を請求することができる。