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◇△介115条の45〔地域支援事業〕
【関連条文】
(0107D) 《利用料》
 市町村は,【地域支援事業】の利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,利用料を請求することができる(法115条の45第5項)。
地域支援事業 第1号訪問事業 イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として,当該居宅要支援被保険者等の居宅において,厚生労働省令で定める基準に従って,厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業
第1号通所事業 ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として,厚生労働省令で定める施設において,厚生労働省令で定める基準に従って,厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業
第1号生活支援事業 ハ 厚生労働省令で定める基準に従って,介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第1号訪問事業若しくは第1号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業
第1号介護予防支援事業 ニ 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く)の介護予防を目的として,厚生労働省令で定める基準に従って,その心身の状況,その置かれている環境その他の状況に応じて,その選択に基づき,第1号訪問事業,第1号通所事業又は第1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
予防・軽減・悪化防止事業 A 被保険者(第1号被保険者に限る)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第1号訪問事業及び第1号通所事業を除く)
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