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第115条の45の5〔指定事業者の指定〕
1 第115条の45の3第1項の指定(第115条の45の7第1項を除き,以下この章において「指定事業者の指定」という)は,厚生労働省令で定めるところにより,第1号事業を行う者の申請により,当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第1号事業を行う事業所ごとに行う。
2 市町村長は,前項の申請があった場合において,申請者が,厚生労働省令で定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは,指定事業者の指定をしてはならない。
【関連条文】
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