1 指定事業者の指定は,厚生労働省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において,同項の期間(以下この条において「有効期間」という)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の指定事業者の指定は,有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。
3 前項の場合において,指定事業者の指定の更新がされたときは,その有効期間は,従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前条の規定は,指定事業者の指定の更新について準用する。