1 市町村長は,第1号事業支給費の支給に関して必要があると認めるときは,指定事業者若しくは指定事業者であった者若しくは当該第115条の45の3第1項の指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定事業者であった者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に,関係者に対して質問させ,若しくは当該指定事業者の当該指定に係る事業所,事務所その他当該指定事業者が行う第1号事業に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について,それぞれ準用する。