1 市町村長は,指定事業者が,第115条の45第1項第1号イからニまで又は第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準に従って第1号事業を行っていないと認めるときは,当該指定事業者に対し,期限を定めて,これらの厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行うことを勧告することができる。
2 市町村長は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた指定事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。
3 市町村長は,第1項の規定による勧告を受けた指定事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該指定事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市町村長は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。