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◆△介115条の46〔地域包括支援センター〕
【関連条文】
(01社2) 《地域包括支援センター》
 地域包括支援センターは,第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し,地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより,〔その保健医療の向上及び福祉の増進〕を包括的に支援することを目的とする施設とされている(法115条の46第1項)。
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