1 市町村は,老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,包括的支援事業の実施に係る方針を示して,当該包括的支援事業を委託することができる。
2 前項の規定による委託は,包括的支援事業(第115条の45第2項第4号から第六号までに掲げる事業を除く)の全てにつき一括して行わなければならない。
3 前条第7項及び第8項の規定は,第1項の規定による委託を受けた者について準用する。
4 市町村は,介護予防・日常生活支援総合事業(第1号介護予防支援事業にあっては,居宅要支援被保険者に係るものに限る)については,当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して,当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。
5 前項の規定により第1号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は,厚生労働省令で定めるところにより,当該委託を受けた事業の一部を,厚生労働省令で定める者に委託することができる。
6 市町村長は,介護予防・日常生活支援総合事業について,第1項又は第四項の規定により,その実施を委託した場合には,当該委託を受けた者(第8項,第180条第1項並びに第181条第2項及び第3項において「受託者」という)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
7 前項の規定による委託を受けた連合会は,当該委託をした市町村長の同意を得て,厚生労働省令で定めるところにより,当該委託を受けた事務の一部を,営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
8 受託者は,介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,利用料を請求することができる。
9 市町村は,第115条の45第3項各号に掲げる事業の全部又は一部について,老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し,その実施を委託することができる。