1 事業計画
市町村は,基本指針に即して,3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という)を定めるものとする。
2 市町村介護保険事業計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 当該市町村が,その住民が日常生活を営んでいる地域として,地理的条件,人口,交通事情その他の社会的条件,介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
A 各年度における地域支援事業の量の見込み
B 被保険者の地域における自立した日常生活の支援,要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し,市町村が取り組むべき施策に関する事項
C 前号に掲げる事項の目標に関する事項
3 市町村介護保険事業計画においては,前項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
@ 前項第1号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
A 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
B 介護給付等対象サービスの種類ごとの量,保険給付に要する費用の額,地域支援事業の量,地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
C 指定居宅サービスの事業,指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
D 指定介護予防サービスの事業,指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
E 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項,居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項,高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
4 市町村介護保険事業計画は,当該市町村の区域における要介護者等の人数,要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5 市町村は,第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況,その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに,第118条の2第1項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で,当該事情及び当該分析の結果を勘案して,市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
6 老人福祉計画
市町村介護保険事業計画は,老人福祉法第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
7 市町村は,第2項第3号に規定する施策の実施状況及び同項第4号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い,市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
8 市町村は,前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに,これを都道府県知事に報告するものとする。
9 整合性
市町村介護保険事業計画は,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
10 市町村介護保険事業計画は,社会福祉法第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画,高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条の2第1項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健,医療,福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
11 市町村は,市町村介護保険事業計画を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
12 市町村は,市町村介護保険事業計画(第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る部分に限る)を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,都道府県の意見を聴かなければならない。
13 市町村は,市町村介護保険事業計画を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを都道府県知事に提出しなければならない。