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介117条〔市町村介護保険事業計画〕
【関連条文】
(1309A) 《事業計画》
 市町村は,[3年を一期]とする【市町村介護保険事業計画】を定める(法117条1項)。
(0107E) 《事業計画》
 市町村は,基本指針に即して,3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする(法117条1項)。
(1707B) 《事業計画》
 都道府県は,介護保険事業の円滑な実施を確保するための【基本指針】を定め(法116条1項),市町村はこの基本指針に即して[3年:×5年]ごとに[3年:×5年]を一期とする【市町村介護保険事業計画】を定める(法117条1項)。
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