1 厚生労働大臣は,市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成,実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,次に掲げる事項に関する情報について調査及び分析を行い,その結果を公表するものとする。
@ 介護給付等に要する費用の額に関する地域別,年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
A 被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項
2 市町村は,厚生労働大臣に対し,前項に規定する調査及び分析に必要な情報を,厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
3 厚生労働大臣は,必要があると認めるときは,都道府県及び市町村に対し,第1項に規定する調査及び分析に必要な情報を,厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。