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高126条〔審査委員会〕
1 第70条第4項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため,国保連合会に後期高齢者医療診療報酬審査委員会を置く。
2 前項の規定にかかわらず,国民健康保険法第87条に規定する審査委員会を置く国保連合会は,当該審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行うことができる。
【関連条文】
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第6節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会
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第126条〔審査委員会〕
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第127条〔国民健康保険法の準用〕
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