1 協会は,高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という)を行うものとするほか,特定健康診査等以外の事業であって,健康教育,健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者,被保険者であった者及びこれらの被扶養者(以下この条並びに第153条の10第1項第2号及び第3号において「被保険者等」という)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2 協会は,前項の事業を行うに当たっては,高齢者の医療の確保に関する法律第16条第2項の情報を活用し,適切かつ有効に行うものとする。
3 協会は,被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のため必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
4 協会は,第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り,被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において,協会は,これらの事業の利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,利用料を請求することができる。
5 厚生労働大臣は,第1項の規定により協会が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して,その適切かつ有効な実施を図るため,指針の公表,情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
6 前項の指針は,健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。