前に
次へ
×
第9条の2〔審査請求の手続の計画的進行〕
審査請求人及び前条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人並びに審査官は,簡易迅速かつ公正な審理の実現のため,
審査請求
の手続において,相互に協力するとともに,
審査請求
の手続の
計画的
な
進行
を図らなければならない。
【関連条文】
**
前に
次へ