1 通知
審査官は,審査請求がされたときは,第6条又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き,政令の定めるところにより,原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金,国民年金事業の管掌者,国民年金基金,機構,財務大臣(その委任を受けた者を含む)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ)及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
2 意見
前項の通知を受けた者は,審査官に対し,事件につき意見を述べることができる。