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第8条〔移送〕
1
管轄違
審査請求が
管轄違
であるときは,審査官は,事件を管轄審査官に【
移送
】し,且つ,その旨を審査請求人に
通知
しなければならない。
2
移送先
事件が【
移送
】されたときは,はじめから,
移送
を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
【関連条文】
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