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第7条〔補正〕
1
補正命令
審査請求が不適法であつて
補正
することができるものであるときは,審査官は,相当の期間を定めて,
補正
を命じなければならない。
2
却下決定
審査官は,審査請求人が前項の期間内に
補正
しないときは,決定をもつて,審査請求を
却下
することができる。 但し,前項の不適法が軽微なものであるときは,この限りでない。
【関連条文】
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