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第6条〔却下〕
審査請求が
不適法
であつて補正することができないものであるときは,審査官は,決定をもつて,これを【
却下
】しなければならない。
【関連条文】
民訴法140条〔口頭弁論を経ない訴えの却下〕
訴えが
不適法
でその不備を補正することができないときは,裁判所は,口頭弁論を経ないで,判決で,訴えを【
却下
】することができる。
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