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第5条の2〔代理人による審査請求〕
【関連条文】
(1409B) 《代理人》
 審査請求は,口頭ですることができる(法5条1項)。 また,代理人によってすることができる(法5条の2第1項)。
(2409C) 《代理人》@
 審査請求は,代理人によってすることができる。 代理人は,各自,審査請求人のために当該審査請求に関する行為をすることができる。 ただし,審査請求の取下げは[特別の委任を受けた場合に限り:×審査請求人のみが]行うことができる(法5条の2)。
(0209B) 《代理人》A
 【審査請求】は,代理人によってすることができる。 代理人は,各自,審査請求人のために,当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 ただし,審査請求の取下げは,特別の委任を受けた場合に限り,することができる(法5条の2)。
(0509E) 《参加》
 審査会は,必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが(法34条1項),再審査請求又は審査請求への参加は,代理人によってすることが[できる](法5条の2第1項)。
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