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○
第5条〔審査請求の方式〕
○1
口頭
審査請求
は,政令の定めるところにより,文書又は
口頭
ですることができる。
×2
経由
審査請求
は,原処分に関する事務を処理した地方厚生局,機構の従たる事務所,年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局,機構の従たる事務所,年金事務所若しくは当該地方厚生局に置かれた審査官を
経由
してすることができる。
×3
期間の計算
前項の場合における
審査請求
期間の計算については,その経由した機関に審査請求書を提出し,又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。
【関連条文】
**
(0209A)
《口頭》
【審査請求】は,政令の定めるところにより,文書のみならず
口頭
でもすることができる
(法5条1項)。
(1409B)
《口頭》
【審査請求】は,
口頭
ですることができる
(法5条1項)。
また,
代理人
によってすることができる
(法5条の2第1項)。
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